当組合を通して受け入れが可能な国
ミャンマー
国体はビルマ民族と上座部仏教を中心としています。 近年、民主化を遂げており資源大国でもあることから、今後の爆発的な経済発展に世界各国から期待が集まっています。
インドネシア
独自に発展した文化、豊かな自然、芸術などさまざまな楽しみが詰まったバリ島は人気No.1の訪問地。東南アジア屈指のリゾートアイランドです。
ベトナム
ベトナム戦争の戦後世代(1975年~)の人口が国民の6割を占めるため日本に比べて非常に若い国であり、その若いチカラが同国の近年の経済発展の原動力となっています。
受け入れまでの流れ
各種手続きは専門スタッフがサポート致します。
技能実習制度に精通したスタッフによるサポート、各種の行政上の手続きには専門スタッフが対応いたしますので
受入れ企業様の煩わしい手間の削減をお手伝いいたします。
相談・各種お申し込み
外国人技能実習生の受け入れに関するご質問やご相談を承っております。内容をご確認の上、当組合への加入・技能実習の受け入れのお申し込みをお願い申し上げます。
技能実習生の人選・労働契約書の締結
受入れ企業様の募集条件などご要望に沿った内容で送り出し機関へ候補者を募集し、現地面接を実施し技能実習生を選抜します。その後、選ばれた技能実習生と労働契約書を締結いたします。
機構・在留資格の認定申請
労働契約書を締結した技能実習生に対し、機構へ認定申請を行います 。 また 機構の認定後は出入国管理局へ在留資格の認定申請を行います。この申請手続きに関して日本産業技術共同組合が全面的にサポートいたします。
ビザ取得・技能実習生の出国
外国人技能実習生は日本への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において発行されたビザを取得し、いよいよ日本へ向けて出国いたします。
入国・日本での講習
日本への入国を果たした外国人技能実習生は、受け入れ企業様へ配属になる前に約1ヶ月間、再度日本における習慣・文化・ビジネスマナー・滞在時における規則などさまざまな項目にわたって講習を受けます。
受け入れ企業での実習開始
まずは、技能実習1号として入国から1年間の実習に入ります。技能実習1号は知識の習得と雇用関係に基づく技能等の修得活動を行います。
技能評価試験・合格
技能実習1号で修得した技能等に習熟するため、技能実習2号の技能評価試験が行われ合格した者が実習実施機関との雇用契約に基づいて、更に2年間の実習延長となります。その際の在留資格変更申請を行います。
3年間の実習終了後
3年間の技能実習を終えた外国人技能実習生は帰国になります。
対応可能地域
技能実習事業を対応可能な職種
建築関係
食品製造
缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造
介護関係
※特定施設入居者生活介護(外部サービス利用者特定施設入居生活生活介護を除く)、
介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く)を行う施設を対象とする。
※訪問系サービスに従事することは除く。