外国人技能実習制度とは

 

外国人の若者が日本の企業で高い技術を習得し、
母国に持ち帰り経済発展に貢献することを目的とした、
国際協力のための制度です。

外国人技能実習制度とは、新興国を中心とした外国人技能実習生が日本の企業で就労経験を積むことによって、日本の高い技術・技能を身に付けることを目的とした国際協力のための制度です。製造業、食品製造、建設、介護など、海外の若い人材を基本は3年間(条件が合えば+2年間)日本の企業が受け入れます。外国人技能実習生は、習得した技術を活かし母国の経済発展に役立てることが出来ます。

 外国人技能実習生として就労できる人とは

 

  1. 技能実習は、労働力不足を補うための手段として行うことはできません。
  2. 18歳以上。
  3. 技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行う外国人。
  4. 本国に帰国後、修得した技能等を要する業務に従事する予定の方。
  5. 同じ技能実習の段階(第一号技能実習、第二号又は第三号をいう。)を過去に行ったことがない方。 

 技能実習生の受入枠

技能実習1号の枠が空くと、次年度以降は新たに外国人技能実習1号を受け入れることができます。

初年度に受け入れた外国人技能実習生が滞在2年目に移行すると、在留資格が技能実習2号に変わります。

 その他受入要件

技能実習指導員の配置

技能実習生の技能向上ならびに円滑な技能習得のために、技能実習指導員(5年以上の職務経験がある常勤職員)を配置し、技能実習計画に基づいて技能実習を行う必要があります。

生活指導員の配置

技能実習生は慣れない海外での生活に不安を感じています。その不安を少しでも緩和させるために生活指導員を配置し、日本の社会ルールや習慣などを教えたり、技能実習生のメンタルケアを含めたサポートをして頂ける生活指導員の配置をお願いしています。

技能実習日誌の作成

技能実習生は日本での実習期間中、技能習得に関して「技能実習日誌」に記録することが義務づけられています。

技能実習生の宿舎

技能実習生の宿舎は受け入れ企業で確保する必要があります。宿舎は社員寮を利用しても構いません。社員寮がない場合は民間の賃貸住宅を受け入れ企業でご準備いただく必要があります。